会則
【名称】
第1条 本会の名称は114たまも会と称する。
【趣旨】
本会は会員相互の知識、情報の交換、及び、外部講師による講演により、経済人としての教養を高め、常に向上心を持って企画の発展に資することを目的として、相互に協力し合う会である。
【会員】
本会の趣旨に賛同し、且つ下記の諸条件を満たした者であること。
- (1)高松市及び周辺部に本社が所在し百十四銀行との取引をしている企業の若手経営者であること。
- (2)原則として昭和15年以降生まれの者で、豊かな向上心を備えた人物であること。
- (3)新しく入会する場合は会員からの推薦を前提とし、役員全員の賛同を得られた有能な人物であること。
- (4)但し会員のうち、1年間の何等の理由なく2回以上欠席した場合、並びに1年間会費未納の時は、自動的に退会したものとする。
- (5)親子関係(娘婿を含む)にある次期後継者である者を子会員と称す。(親子会員制度)
【役員】
第4条
本会には、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事若干名、会計幹事1名、監査役2名、名誉理事
- 会長は本会を代表してその運営を統括し、必要に応じて役員会を召集する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 会計幹事は本会の運営に必要な会計処理をする。
- 監査役は本会の運営及び会計の実態を監査する。
- 役員は会員の互選によるものとし、その任期は2年とする。
- 名誉理事は歴代会長が就任し、その任期は4年とする。
【顧問】
本会の運営を円滑にし、且つ本会を意義ある会とするためのアドバイザーとし百十四銀行職員の中から若干名を顧問として委嘱することができる。
【行事】
- 本会は第2条の目的を達成するため、例会を通じて次の活動を行う。
- 外部講師の講話による勉強会の開催。
- 国内外の新情報の交換及びアイデアの交換。 タイムリーなテーマによる研究会の開催。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
【例会】
第7条
例会は原則として年6回開催し、その開催月は、1、3、5、11月とする。但し外部講師の都合で変更することができる。
例会の運営は、会員中より輪番制で2名が幹事をつとめ、その任にあたる。
【会計】
第8条
会費は本会運営費として、入会金10,000円と年会費30,000円(分会活動をしない地区は20,000円)を納入する。
子会員は年会費10,000円を納入する。
- 会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
- 会計報告は、会計年度終了後の例会時に行うものとする。
【事務局】
本会の事務を処理するための事務局は百十四銀行営業統括部内に置く。
附 則
【新入会】
- (1)入会申込みを役員が協議して決定し、例会時より入会を認める。
【実施時期】
(2)この会則は昭和59年5月25日から実施する。
- ※改定 平成14年 9月11日 附則(1)を改定
- ※改定 平成16年 3月 4日 役員 第4条 (7)を改定
- ※改定 平成17年12月 7日 会計 第8条 (1)を改定
- ※改定 平成19年 5月30日 会員 第3条 (5)を追加
- ※改定 平成19年 5月30日 会計 第8条 (1)を改定

